協議会規約
OBNSC bylaw
制定 平成20年9月26日
改正 平成22年6月10日
改正 平成26年3月26日
改正 令和 2年6月26日
(名称)
第1条本組織は、「大阪湾運航サポート協議会」(以下、本協議会という)と称する。2.英語では、「Osaka-bay Ship's Navigation Support Council」と表示する。
(目的)
第2条本協議会は、大阪湾における効率的かつ安全な船舶運航を支援するための情報(以下、運航サポート情報という)の会員相互の間での交換及び同海域における船舶運航の諸課題に関する意見の交換を行い、もって大阪湾における船舶交通環境の改善に寄与することを目的とする。(事業)
第3条本協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。- (1)運航サポート情報の相互交換
- (2)協議会活動の周知
- (3)協議会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条本協議会は、次の会員で構成する。- (1)正会員
海事に関係を有し、本協議会の目的に賛同して入会し、第8条の会費を納める個人又は団体。 - (2)特別会員
上記以外の者で本協議会の目的に賛同して入会し、本協議会の活動を支援する個人又は団体。 - (3)準会員
上記(1)及び(2)以外の者で本協議会が運営するホームページを利用するため入会する個人又は団体。 - (4)賛助会員
本協議会の事業を賛助するため入会し、第8条の会費を納める個人又は団体。
(代表者の届出)
第5条団体である正会員にあっては、代表者を定め会長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。(入会)
第6条正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を受けなければならない。ただし、理事会が開催されるまでの間は、会長が暫定的に入会を認めることができる。
2. 特別会員は、理事会の承認を得て会長が入会を求める。
3. 準会員として入会しようとする者は、本協議会が運営するホームページのユーザー登録を行い、利用規約に同意しなければならない。
(退会)
第7条会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。(1)退会しようとする者がその旨を本会に届け出たとき
(2)除名されたとき
2. 除名は、本会の名誉を毀損し又は会費の納入を著しく怠った会員について、総会の議決によって行うことができる。
(会費)
第8条正会員及び賛助会員は、本協議会が行う事業の経費を分担するため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。2. 納められた会費は、返還しない。
(役員)
第9条 本協議会に次の役員を置く。- (1)会長 :1名
- (2)副会長:若干名
- (3)理事 :10名以内
- (4)監事 :2名
(役員の選出)
第10条本協議会の役員は、総会において正会員の中から選出する。ただし、団体である会員が役員に選出された場合は、第5条の代表者を役員とする。2. 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。
3. 役員の任期は2年とするが、再選は妨げない。また、役員に欠員が生じたため、新たに選任された補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第11条本協議会の役員の職務は、次の通りとする。- (1)会長は、本協議会を代表し会務を総理する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
- (3)理事は、理事会を構成し、本協議会の会務を執行する。
- (4)監事は、本協議会の業務及び会計を監査する。
(顧問)
第12条本協議会に、顧問を置くことができる。 2. 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 3. 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。 4. 顧問には、第10条第3項の規定を準用する。この場合において、規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。(総会)
第13条総会は、正会員及び特別会員で構成し、会長が招集する。2. 通常総会は年1回、会計年度終了後3月以内に開催する。
3. 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(議決)
第14条総会は正会員の総数の過半数の出席で成立する。2. 正会員は、総会において各1個の表決権を有する。
3. 総会の議事は、出席若しくは書面により表決した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(付議事項)
第15条総会は、本規約に定めるもののほか、次の事項を審議する。- (1)事業計画および事業報告
- (2)収支予算及び収支決算
- (3)その他、理事会が付議する必要があると認めた事項
(書面若しくは電磁的方法(電子メール)又は代理人よる表決)
第16条やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面若しくは電磁的方法(電子メール)をもって表決し、又は代理人をもって表決権を行使することができる。2. 前項の書面若しくは電磁的方法(電子メール)は、総会の日の前日までに協会に到着しないときは無効とする。
3. 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
4. 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、総会に出席したものと見なす。
(理事会)
第17条理事会は、理事をもって構成し、理事の過半数の出席で成立する。2. 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。
3. 理事がやむを得ない事情により出席できない場合は、あらかじめ通知された事項につき、書面若しくは電磁的方法(電子メール)をもって表決し、又は代理人をもって表決権を行使することができる。
(理事会の議決事項)
第18条理事会は、次の事項を議決する。- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(委員会)
第19条会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。2. 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3. 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計)
第20条本協議会の経費は、規約第8条により定めた会費をもって支弁する。2.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.事業計画及び収支予算は、毎年度ごとに理事会で承認した後、総会で議決する。
4.事業報告及び収支決算は、毎年度ごとに会計監査を経た後、理事会及び総会の承認を得なければならない。
(事務局)
第21条本協議会は、事務処理のために事務局を置く。2. 事務局は、大阪フェリー協会及び大阪湾水先区水先人会とする。
(情報の管理)
第22条会員は、本協議会より入手した各種情報については、次の事項に留意して取り扱うこととする。- (1)第2条の本協議会の目的(大阪湾における効率的かつ安全な船舶運航を支援するための情報の会員相互の間での交換及び同海域における船舶運航の諸課題に関する意見の交換を行い、もって大阪湾における船舶交通環境の改善に寄与すること)に則った使用を行い、他の目的には使用しない。
- (2)他者への情報の提供は行わない。
(規約変更)
第23条規約の変更は、総会の議決をもって行う。(細則)
第24条この規約に定める他、本協議会の業務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。【付則】
- この規約は、本協議会設立日から施行する。
- 本協議会の設立初年度の会計年度は、平成20年4月1日からとする。